弱視治療用の眼鏡は保険が適用されます!!
対象 年齢 9歳未満
(市町村によって異なる場合があります。)
条件 眼科医に弱視の診断をされ、治療にメガネが必要と認められた場合
支給金額 上限金額38,902円の7割支給
(乳幼児医療の対象となる場合や、保険会社によって支払い金額異なる場合があります)
申請に必要な書類(提出前にコピーをとっておくことをおすすめいたします)
・医師による証明書(弱視等治療用眼鏡作成指示書) 眼科で発行してもらう
・眼鏡の領収書
・療養費支給申請書 各保険団体でもらう。(国民保険の場合は市役所で。社会保険の場合は勤務先)
申請先
国民保険・・・市役所
社会保険・・・勤務先
眼鏡作成後、一度全額支払ったのち、申請をしていただきますと、後日、支給されます。
アイパッチ、フレネル膜は対象外です
⭐︎市町村によっては、3割負担分に対して子供医療の対象になることがあります。
その場合、一度上記のように申請したのち、
上限金額の3割負担分(上限金額を超えなかった場合は3割自己負担分)が支給されます。
お住まいの市町村のこども医療助成制度をご確認ください!!