弱視治療用めがね保険適用について

弱視治療用の眼鏡は保険が適用されます!!

 

対象 年齢 9歳未満

       (市町村によって異なる場合があります。) 

 

条件 眼科医に弱視の診断をされ、治療にメガネが必要と認められた場合

 

支給金額 上限金額38,902円の7割支給

       (乳幼児医療の対象となる場合や、保険会社によって支払い金額異なる場合があります)

 

申請に必要な書類(提出前にコピーをとっておくことをおすすめいたします)

 ・医師による証明書(弱視等治療用眼鏡作成指示書) 眼科で発行してもらう

 ・眼鏡の領収書  

 ・療養費支給申請書 各保険団体でもらう。(国民保険の場合は市役所で。社会保険の場合は勤務先)

 

申請先

国民保険・・・市役所

社会保険・・・勤務先

 

眼鏡作成後、一度全額支払ったのち、申請をしていただきますと、後日、支給されます。

アイパッチ、フレネル膜は対象外です 


⭐︎市町村によっては、3割負担分に対して子供医療の対象になることがあります。

その場合、一度上記のように申請したのち、

上限金額の3割負担分(上限金額を超えなかった場合は3割自己負担分)が支給されます。

お住まいの市町村のこども医療助成制度をご確認ください!!